私たちの支援
年金、保険、納税など役所に関する以下の手続きをお手伝いします。
- 書類の説明
- 書類作成のお手伝い
- 役所への確認連絡
- 手続きの同行も可能です
※同行サポートが受けられない地域があります
※個人情報など確認できないものもあります
行政支援関連の情報
税金に関する情報
外国人であっても、下記の一例のように、一定の要件に当てはまる場合には、日本にて税金を納める必要があります。
- 日本国内で働いて得た収入がある人→所得税を納める必要があります。
- 1月1日現在で日本に住所がある人→住民税を納める必要があります。
- 旅行などでホテルに宿泊、食事をする→消費税を支払う必要があります。
下記では、日本で生活する上で、支払わなければいけない税金のうち、基本的なものをご紹介します。
1. 所得税
- 個人が1月1日から12月31日までの1年間に働いて得た所得に対してかかる税金です。
- 税率はすべての人に一律に適用されるのではなく、課税所得金額を段階で区分して、金額が高い人ほど大きい税率が課せられます。
- 所得税の金額は1年間の所得から所得控除額を差し引いた金額に税率を適用し算出されます。
- 会社員の場合は、会社があらかじめ給与から所得税を差し引き、あなたの代わりに所得税を納付します。
- 個人事業主・フリーランスの場合は、自らで確定申告をして所得税を納付しなければなりません。※確定申告をする場合は、期限までに自身で所得税を支払う必要があります(税務署から納付に関する通知などはありません。)
- 支払い方法は下記の①〜④があります。
①口座振替
②ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)やインターネットバンキング
最近e-Taxを利用する方が増えており、下記より詳細を確認できます。
③インターネット上でのクレジットカード納付
④現金での納付(コンビニエンスストアや銀行、郵便局、税務署の窓口)
2.住民税
- 都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金です。
- 住民税は収入によって税額が異なるほか、住んでいる地域によっても異なります。
- 住民税は道府県民税と市町村民税の2つを合わせたもので、その年の1月1日現在の居住地に納税する必要があります。
- 住民税の支払い方法には2通りあります。
①特別徴収
会社があなたの給与から住民税を差し引き、市区町村に納める方法。会社や工場で働く人は、自身で住民税を支払う必要はありません。
②普通徴収
市区町村から「住民税を納めてください」という書面が届くので、自分で支払います。郵便局やコンビニでの支払いができる場合があります。
3.保険料
日本国内では全国民は国民健康保険または健康保険に加入する必要があります。
保険に加入することで、ケガをしたときや病気になってしまったときの医療費が自己負担3割で済みます。
1)国民健康保険
- 個人事業主、パート、アルバイト、農業・漁業従事者などが加入します
- 国民健康保険料の支払いは全額自己負担です
- 保険料は、前年の所得金額に、住んでいる都道府県の市区町村によって決められた料率をかけた金額です
- 家族が増えると保険料が変わります
2)健康保険
- 会社員や公務員とその扶養家族が加入します
- 健康保険料の支払いは、勤務先との折半(自己負担分は給与からの天引き)です。給与額に応じて会社が金額を計算し、毎月の給料から差し引かれます
- 家族が増えても保険料は同じです
4.雇用保険料
- 雇用保険は、失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付等を行う保険制度です。
- 従業員は雇用保険に加入することで、失業時の給付や再就職の援助といった、さまざまなメリットを得ることができます。
- 下記の条件を2つとも満たす従業員は、雇用保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上引き続き雇用される予定 - 雇用保険料は、従業員と事業主がそれぞれ定められた雇用保険料率に従って負担します。
- 従業員負担分については、事業主が計算して毎月の給料額・賞与額に応じた保険料を徴収します。
5.年金保険料
日本の公的年金制度と呼ばれるものには国民年金と厚生年金の2つがあり、どちらか一方に加入する必要があります。どちらに加入するかは、あなたやあなたの配偶者の仕事の仕方などによって決まります。
1)国民年金
- 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての国民が加入します
- 日本で住民登録している外国人も国民年金に加入する必要があリます
- 国民年金の保険料は全額を加入者本人が負担します
- 最低10年分の保険料を支払うことで受給資格を得られます
- 国民年金の1か月の保険料は16,590円(令和4年度)で、全加入者の保険料は一律です。しかし、金額は毎年度、物価や賃金の変動を加味して調整されます。
- 加入者が65歳以上になったときに、年金を受け取ることができます。
2)厚生年金
- 厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する、70歳未満の会社員や公務員が加入できます
- アルバイトやパートタイマーの方でも一定の要件を満たした場合には厚生年金に加入することが可能です
- 厚生年金保険の保険料は事業主と被保険者(加入者)が半分ずつ負担します。
- 厚生年金保険料は事業主がまとめて納めるので、加入者自身で納める必要はありません。
- 厚生年金の保険料は加入者により保険料が異なります。
- 労働者が65歳以上になったときに、年金を受け取ることができます。
※国民年金に加入している自営業者、学生や専業主婦(夫)などの方が会社員や公務員として就職したときは、厚生年金へ切り替える手続きが必要です。切り替えの手続きは会社が行います。
税金に関する詳細は、下記からもご確認できます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001392783.pdf